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採用情報

【荷箱の取り扱いについて】


義務その1での、“荷箱”について補足致します。

通常同業他社さんで契約されている人の場合は、その会社の社名・電話番号等が入った箱を貸与されていると思います。
“貸与”というのは、単純に貸し与えているだけであり、借主(ライダーさん)が損傷または紛失した場合は、修理費用または再購入費を通常は負担しなければなりません。



当社が新規に契約されるライダーさんに荷箱を自分で用意して頂いている理由は、

1バイク便とは“赤帽”さんのバイク版だと考えているから。

※赤帽さんの車両は数百万円の自己資金を投入して購入し、営業しています。

2.自己の所有物である荷箱だからこそ大切に扱う。
※どうしても“借りている”という意識があると、ぶつけたり洗わなかったりぞんざいな扱いになりがち。

3.バイク便という職業を、自己の職業として将来に渡ってやっていく心構えが出来ているかどうかの試金石。
※“腰掛け”として考えている人は、必ず購入を渋りますから、その時点で当社とは契約出来ません。

4.荷箱の転売禁止。
※当社から購入する場合は、原価で購入する事が出来ます。
従って、転売目的の購入は禁止しております。


5.正当な理由・手続きで契約を解除する場合は買取制度があります。
※生身の人間である以上、いろいろな理由で契約を続行する事が困難な場合があります。
契約解除後、バイク便を営業されないのであれば、相場の価格で買取もしておりますので
ご安心下さい。
(但し、あまりにも損傷が激しい場合は、値段がつかない場合もございます。)


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